お菓子やパンなどの加工食品を容器包装に入れて販売するときには食品表示が必要な場合があります。
食品表示の項目で、添加物の情報は、消費者が商品を選択する上で注目される部分です。
この記事ではお菓子やパンを販売される方に向けて、下記の内容を食品表示基準に沿って解説しています。
- 添加物の基礎知識
- 添加物の表示ルール
- 表示が免除になる場合
食品表示を作成する際の参考にしてくださいね。
添加物の基礎知識
添加物とは?
食品添加物(以下、「添加物」と記載します)とは、食品衛生法により「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう」と定義されています。
添加物は食品の製造・加工の過程で目的をもって使用されるものであり、それ自体を単体で食べることはありません。
使用量や用途などの基準が定められ、厚生労働省から認められたもののみが、添加物として食品に使用できます。
容器包装に入れて食品を販売する場合、食添加物の情報を食品表示に記載するよう、食品表示基準によって定められています。
添加物の用途
添加物にはさまざまな種類があり、それぞれに使用の目的・用途があります。
添加物は以下の5つの用途に分類されます。
用途 |
添加物 |
食品の風味をよくする |
甘味料、調味料、香料 など |
食品の劣化を防ぐ |
保存料、酸化防止剤、防かび剤 など |
栄養を強化する |
栄養強化剤 |
食品を美化する |
着色料、漂白剤、発色剤 など |
加工食品を作る |
増粘剤、膨張剤、食品の製造や加工のために必要な製造用剤 など |
添加物の表示ルール
食品の製造・加工で使用し、最終品に持ち越される添加物は、全て食品表示への記載が必要です。
添加物の表示は、以下の2つの方法から選択します。
(A) 食品表示に「添加物」欄を設けて表示する
(B) 食品表示の「原材料名」欄に表示する
それぞれどのような表示となるかを確認してみましょう。
(A) 食品表示に「添加物」欄を設けて表示する場合
原材料と添加物それぞれの欄を設けて記載します。
消費者にとって「何が添加物なのか」がわかりやすいのはこちらの表示です。
添加物が複数ある場合は、原材料の記載と同様に、使用した重量割合の高い順に記載します。
赤文字で示している箇所が添加物の表示です。
食品表示の原材料名を作成する手順はこちらのコラムで解説してるのでチェックしてくださいね。
お菓子の食品表示(原材料名編)|ルール、記載方法を詳しく解説!
(B) 食品表示の「原材料名」欄に表示する場合
食品表示に記載する項目が多い、食品表示ができるスペースが狭いなどの場合は、「添加物」欄を設けずに、「原材料名」欄内に添加物を表示します。
何が添加物であるかがわかりやすいように、食品である原材料と添加物とを区分して表示します。
区分する方法は、原材料と添加物の間にスラッシュ(/)を入れる、もしくは改行するのが一般的です。
赤文字で示している箇所が添加物の表示です。
上記はスラッシュを入れて、原材料と添加物とを区分しています。
使用する原材料に添加物が含まれている場合
商品を作る上で使用する複合原材料(既製品)に添加物が含まれていることがあります。
このような場合は、製造・加工に使用した添加物と複合原材料に含まれる添加物を、ひとまとめにして最後に表示します。
【例】複合原材料「チョコレート」を原材料として使用した場合
チョコレートが上記のような原材料名であったとします。
このチョコレートを使用してクッキーを製造した場合、下記のような表示をします。
クッキーを製造する際に使用する添加物(今回の例はベーキングパウダー)と、複合原材料であるチョコレートに含まれている添加物を、ひとまとめにして表示します。
添加物の表示方法
添加物は用途により下記の3つの方法で表示されます。
(1) 物質名による表示
(2) 物質名に用途名を併記して表示
(3) 一括名による表示
(1) 物質名による表示
使用した添加物は物質名での表示が原則です。
物質名の他に、添加物の品名(名称または別名)、簡略名または類別名のいずれかで表示ができます。
【例】
【例】
- 物質名は「エタノール」であるが、食品表示には「酒精」と記載
- 物質名は「L-アスコルビン酸」であるが、食品表示には「ビタミンC」と記載
(2) 物質名に用途名を併記して表示
消費者の選択に役立てるために、下表の用途で使用した添加物は、物質名に用途名を併記して表示します。
(3) 一括名による表示
下記の14種類の添加物に限り、一括名による表示が認められています。
これらは複数の添加物を配合している場合が多く、かつ個々の成分を表示する必要性が低いと認められています。
添加物の表示が免除となる場合
添加物の表示には省略規定が設けられています。
「加工助剤」「キャリーオーバー」「栄養強化の目的で使用される添加物」の3つについては、添加物の表示が免除されます。
(a) 加工助剤
加工助剤とは、食品加工の際に添加されるものであり、完成前に除去される添加物です。
【例】 砂糖
活性炭を砂糖製造時の脱色剤として使用した場合、ろ過除去されるため表示が不要になります。
(b) キャリーオーバー
キャリーオーバーとは、原材料の加工過程で使用され、食品に持ち越される量がごく微量であるため効果を発揮しない添加物のことです。
【例】せんべい 醤油味
原材料である醤油の加工過程で保存料が添加されていたとしても、この保存料がごくわずかで、本製品であるせんべいに対する保存効果がない場合は、醤油に含まれる保存料がキャリーオーバーとみなされ、表示が不要になります。
(c) 栄養強化の目的で使用される添加物
【例】
ビタミン類、ミネラル類 など
栄養強化の目的で使用されるビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類については、表示を省略できます。
上記a・b・cのいずれかに当てはまり、表示が免除されたとしても、特定原材料由来の添加物の場合は、由来するアレルゲンに関する表示の省略は認められていません。
表示の漏れがないよう注意しましょう。
アレルギー表示についてはこちらのコラムで解説していますので、参考にご覧ください。
お菓子の食品表示(食物アレルギー編)|ルール、記載方法を詳しく解説!
まとめ|消費者がわかりやすい添加物表示をしましょう
食品表示の添加物表示は、消費者が商品を選択する情報源です。
表示ルールに則って、使用する添加物それぞれに適切な表示を行う必要があります。
- 個別表示をするか、一括表示をするか
- 使用する添加物に用途名を併記する必要があるか
- 一括名表示が認められている添加物はあるか
上記のポイントをチェックして、適切でわかりやすい表示を心がけましょう。
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