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食品表示の責任者は?「製造者」、「製造所」の記載について解説

date
2023/08/24
writer
コッタビジネス編集部
category
販売ルール > 表示義務
お菓子・パンを容器包装に入れて販売する際に、必要となる食品表示ラベル。 食品表示ラベルは食品表示基準が定めたルールに基づいて、原材料名やアレルゲン、賞味期限、食品を販売する事業者名などを記載しなければなりません。 食品表示で事業者名を書くときに、「製造者」「製造所」「販売者」などのうち、どれを記載すべきか把握できていますか? この記事ではお菓子やパンを販売される方に向けて、食品関連事業者の適切な記載方法を、食品表示基準に沿って解説いたします。 食品表示を作成する際のご参考になりますと幸いです。

食品関連事業者とは|食品表示の責任者は誰?

「食品関連事業者」とは?

下の図はお菓子屋・パン屋で作成する食品表示ラベルの一般例です。
上記の★マークがついている部分が、今回解説する「食品関連事業者」の項目です。 食品関連事業者とは、その食品の表示責任を有する事業者のことです。 つまり、上記のラベルでは、製造者である(株)洋菓子店Aが食品表示の責任者であることがわかります。
事項名(表の項目名のこと)を「食品関連事業者」とは記載しません。

  • 製造者
  • 加工者
  • 輸入者
  • 販売者

上記の4つの中から、当てはまるものを選択して記載します。

お菓子屋さん・パン屋さんの事項名はどれが適切?

「製造者」「加工者」「販売者」「輸入者」の中で、 どれが適切であるのか迷うところですよね。 製品の製造業者である場合は「製造者」、加工業者である場合は「加工者」、輸入業者である場合は「輸入者」と表示します。 製造業者や加工業者、輸入業者との合意によって、これらの者に代わって販売する販売業者がいる場合、「販売者」と表示することもできます。 お菓子屋やパン屋の場合は製造業者にあたります。 製造から販売まで一貫している場合、事項名は「製造者」です。 製造を委託して製造所と販売者を分けるなど、販売者が表示責任を負う場合は、「販売者」を表示しましょう。

食品関連事業者の表示ルール

食品関連事業者について以下の2つを記載する義務があります。 (1) 食品関連事業者の氏名・名称と住所 (2) 製造所の名称と住所 (1)と(2)は混同されがちですが、それぞれ表示の目的が異なります。 目的別に整理してみましょう。

(1) 食品関連事業者の氏名・名称と住所を表示する目的

食品関連事業者の氏名または名称及び住所を記載する目的は、主に以下の2つがあげられます。

  • 食品についての問い合わせ先
  • 食品表示に誤りがあった場合における問い合わせ先

そのため、問い合わせ対応ができる名称及び住所を表示しなくてはなりません。 法人の場合は法人登録されている名称や住所でなく、店舗の屋号を使用することも可能です。

(2) 製造所の名称と住所を記載する目的

一方、製造所の事項については、食品衛生法に基づいて表示が規定されています。 「食品がどこで製造されたものか」を明らかにするために、製造所の名称または氏名、所在地を表示します。 製造所の表示目的は、食品事故など公衆衛生上の危害発生や拡大防止です。 例えば、販売した商品に食品衛生上の問題があった場合に、表示情報を手掛かりとして、速やかに調査を開始し、危害を最小限にできます。 そのため法人の場合、製造所の名称は、屋号を表示するのではなく、法人登記されている正式名称を表示する必要があります。 住所は、都道府県名から住居番号まで正しく表示しましょう。

「製造者」と「製造所」が同じ場合は?

個人経営のお菓子屋・パン屋の場合、食品関連事業者と製造所の氏名・名称及び住所は同一であることが多いですよね。 このような場合は、食品関連事業者の氏名・名称及び住所を表示することで前述した両規定を満たしているものとみなされます。 つまり、事項名は「製造者」のみでよく、「製造所」を省略できるということです。
上記の表のように、食品表示には「製造者」の事項を設けて、氏名・名称及び住所を記載します。 (2)で述べた、食品衛生法の規定を満たす必要があるため、法人の場合、名称は法人登記された正式名称で表示しましょう。 屋号のみの表示は認められませんのでご注意ください。

個人で販売するときに気を付けるべきポイント

ネットショップでの販売や、マルシェへの出店。 個人で菓子製造業などの許可を取得して、お菓子やパンを製造販売するケースがありますよね。 個人販売の場合の食品関連事業者表示について、注意ポイントをご紹介いたします。

「製造者」はショップ名ではなく個人名を記載

法人ではなく個人で製造販売する場合は、食品関連事業者はその人個人となります。 前述のとおり、「製造者」と「製造所」が同一である場合、事項名には「製造者」のみを表示します。 食品衛生法の規定により、表示する氏名は個人の正式名であるのでご注意ください。 ショップ名などの屋号での表示は認められませんので気を付けましょう。

シェアキッチンやレンタルキッチンで製造する場合は?

シェアキッチンやレンタルキッチンを使用してお菓子・パンを製造する場合は、どのように食品関連事業者を表示すればよいのでしょうか? この場合、食品関連事業者が製造者側か、シェアキッチン・レンタルキッチンの運営者側かのどちらであるかで表示が異なります。 製造所は使用するシェアキッチン・レンタルキッチンの名称と住所を表示します。 詳しい書き方については、利用するキッチンの運営者や、都道府県の保健所に必ず確認をとりましょう。 独自の判断は禁物です。

まとめ|情報を整理して、適切に事業者表示をしよう

食品関連事業者について、整理ができましたでしょうか?

  • 製造者が同一の施設・店舗で販売を行っている場合、表示するのは「製造者」
  • 製造と販売が分かれている場合は、どちらが食品表示の義務を負うのかで表示が決まる
  • 「製造者」と「製造所」が同一の場合、「製造者」のみを表示するが、食品衛生法の規定によって、表示する名称・氏名は正式なものでなくてはならない(屋号や店舗名は不可)

上記のポイントに気を付けて、適切に食品表示をし、消費者に正しい情報をお届けしましょう。 食品表示の書き方については、こちらの記事も参考になりますので、ぜひチェックしてくださいね。 2024年版|お菓子・パンの食品表示|ガイドラインと作成手順をご紹介
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